加入できるのは
結果樹齢(例:うんしゅうみかんでは、4年生以降)に達している樹園地で、組合で定めている一定規模以上の面積を栽培している農業者が加入できます。栽培している全樹園地を加入していただくことが条件です。
対象となる災害は
半相殺減収総合・全相殺減収・地域インデックス方式…風水害、干害、寒害、雪害、その他気象災害、病虫害、鳥獣害、火災による果実の減収
災害収入共済方式…上記の災害による果実の減収および品質の低下を伴う生産金額の減少
樹体共済…枯死、埋没、損傷等による樹体の被害
共済責任期間は
加入申し込み期間は
うんしゅうみかん
半相殺減収総合方式:3月1日~7月20日
災害収入共済方式:6月1日~7月20日
びわ
全相殺減収・地域インデックス方式:3月1日~4月20日
樹体共済:3月1日~4月20日
補償金額(共済金額)は
半相殺減収総合方式
標準収穫量×1kg当たり価額(※)×補償割合(7~5割の範囲で選択)
○標準収穫量:品種、樹齢をもとに園地ごとに定める平年的な収穫量。
全相殺減収方式
標準収穫量×1kg当たり価額×補償割合(7~5割の範囲で選択)
○標準収穫量:過去5カ年の農協等出荷団体への出荷量の平均数量。
災害収入共済方式
基準生産金額×補償割合(8〜6割の範囲で選択)
○基準生産金額:過去5カ年の農協等出荷団体への出荷金額の平均額。
樹体共済びわ
標準収穫量×1kg当たり価額×樹齢別換算係数×補償割合
地域インデックス方式
標準収穫金額×補償割合(9〜7割の範囲で選択)
◯標準収穫金額:標準収穫量×樹園地ごとの単位当たり共済価額。
※品種グループ(群)ごとに、過去5カ年の農業者手取価格により定めた平均単価。
共済掛金は
共済掛金の50%を国が負担し、残り50%が農業者の負担掛金となります。
※共済掛金率は、過去の共済金支払いの程度により個人ごとに危険段階(41段階)が設定されます。
共済金の支払いは
半相殺減収総合方式
農業者から被害申告(損害通知)があった場合、被害調査を行って農業者ごとに支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生した場合
共済金=共済金額×支払割合
全相殺減収方式
農業者から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により農業者ごとの生産量の調査を行って、支払開始割合を超える被害(共済減収量)が発生した場合
共済金=共済金額×支払割合
災害収入共済方式
農業者から被害申告(損害通知)があった場合、JA等の出荷資料により生産量と生産金額を調査し、品質を加味した実収穫量が基準収穫量を下回り、かつ収入金額が共済限度額を下回った場合
共済金=(共済限度額(※)-生産金額)×共済金額÷共済限度額
※共済限度額=基準生産金額×補償割合(6~8割)。
樹体共済びわ
共済価額の1割または10万円を超えた場合
共済金=損害額×共済金額÷共済価額
地域インデックス方式
地域の統計データを用いて共済金を支払う仕組みで、県の農林水産統計を使用します。当年の統計単収が基準単収(※)の1~3割(農業者が選択した補償割合に応じた割合)を超えて減収した場合
※基準単収…いわゆる平均収量のことで、地域インデックス方式の場合、県の過去5カ年の統計の平均単収(5中3)を用いて設定します。
共済金=共済金額×支払割合