加入できるのは
水稲・麦(水稲・麦の耕作面積の合計が10アール以上の農業者は加入できます)
加入方式は
本県では、全相殺方式、半相殺方式、災害収入共済方式、地域インデックス方式を実施しています。各引受方式に一筆全損特例(※1)が付加されていますが、一筆半損特約(※2)を選択加入することにより、圃場ごとの被害に対応できます。
※1 一筆全損特例…耕地の収穫量が皆無と判断された場合「全損」と認定し、耕地ごとに共済金を支払います。
※2 一筆半損特約…一部の耕地が被害により収穫量が50%未満と判断された場合「半損」と認定し、耕地ごとに共済金を支払います。
出荷量(全相殺)方式
農業者ごとの減収量(農業者の基準収穫量から全耕地の収穫量を差し引いた数量)が、その農業者の基準収穫量の1~3割を超える場合に共済金が支払われる方式。
※おおむね全量の乾燥調整をJA等に依頼または青色(白色)申告をしていることが条件となります。
検見(半相殺)方式
被害耕地ごとの減収量の合計が、その農業者の基準収穫量の2~4割を超える場合に共済金が支払われる方式。
金額(災害収入共済)方式
農業者ごとに、減収・品質低下による生産金額が基準生産金額の1~3割を超える場合に共済金が支払われる方式。
※全量をJA等に出荷し一定期間の出荷実績等が得られることが条件となります。
統計単収(地域インデックス)方式
統計単位地域ごとに、その年の統計単収が基準単収の1~3割を下回る場合に共済金が支払われる方式。
対象となる災害は
風水害、干害、冷害、雪害、土壌湿潤害、その他気象上の原因(地震および噴火を含む)による災害、病虫害、鳥獣害、火災です。
共済責任期間は
水稲:移植期から収穫期までです。(ほ場乾燥中のものを含みます)
ただし、直播きの場合は発芽期から収穫期まで。
麦:発芽期から収穫期までです。
ただし、移植する場合は移植期から収穫期まで。
補償金額(共済金額)は
共済金額は、共済事故が発生したときに組合が支払う共済金の最高限度額で、次のように算定します。
出荷量(全相殺)方式組合員ごと
共済金額={農業者の基準収穫量の合計×9割(8割、7割で選択)}×1Kg当たり共済金額(※)
検見(半相殺)方式組合員ごと
共済金額={農業者の基準収穫量の合計×8割(7割、6割で選択)}×1kg当たり共済金額
金額(災害収入共済)方式組合員ごと
共済金額=基準生産金額×共済金額選択割合(4~9割の範囲で農業者が申し出)
統計単収(地域インデックス)方式組合員ごと統計単位地域ごと
共済金額={統計単位地域ごとの基準単収×引受面積×9割(8割、7割で選択)}×1kg当たり共済金額
※1kg当たり共済金額…前年産米の政府購入価格を基準として、毎年2種類以上の金額が定められており、その中から選択される金額。
共済掛金は
共済掛金の水稲50%、麦50~55%を国が負担しています。
農業者負担共済掛金=共済金額×共済掛金率(※)-国の負担額(水稲50%、麦50〜55%)
※共済掛金率は、過去の共済金支払いの程度により個人ごとに危険段階(41段階)が設定されます。
共済金の支払いは
農業者からの損害通知をもとに、損害評価員による損害評価を行い、共済金が算出されます。
出荷量(全相殺)方式
共済金=(農業者の減収量-基準収穫量×支払開始損害割合)×1Kg当たり共済金額
検見(半相殺)方式
共済金=(農業者の減収量-基準収穫量×支払開始損害割合)×1Kg当たり共済金額
金額(災害収入共済)方式
共済金=(共済限度額-生産金額)×(共済金額/共済限度額)
統計単収(地域インデックス)方式
共済金={(基準単収-統計単収)×面積-支払開始減収量}×1kg当たり共済金額
引受から支払いまでの計算例
10アールの水田を耕作しており、この水稲の基準収穫量が500kg、1kg当たり共済金額200円、掛金率5.5%、国の負担割合50%とすると
全相殺方式の場合
半相殺方式の場合
この水田が被害にあい、実収穫量が120kgの場合