NOSAI協会(全国農業共済協会)が発行している農業共済新聞では、NOSAI事業等についてQ&A形式で分かりやすく説明しています。その一部を紹介します。(農業共済新聞より引用)
NOSAI制度
総代会では何を決めるのですか?
私の地域のNOSAIの組合では、毎年5月に「総代会」を開いているようです。事業運営上の重要事項を決めると聞いていますが、具体的にはどのようなことを協議し、決めているのでしょうか。私たちの生産組織では麦共済の災害収入共済方式の実施を希望していますが、このような新しい加入方式の導入についても、総代会で決めるのですか。
組合の最高の意思決定機関として「総会」がありますが、多数の組合員が出席するのは大変ですので、総代の選挙および組合の解散の議決を除く事項については、総会に代わって「総代会」で意思決定を行うことができることになっています。
NOSAIの組合役員は、毎事業年度最低1回はこの総代会を開催することとなっており、特に毎年5月頃に行われる総代会のことを「通常総代会」と言います。総代会は、組合員の中から選挙によって選ばれた者によって構成され、NOSAIの組合運営や事業内容を定める定款の変更、組合の合併、各種地域指定の申請などについて議決します。
通常総代会では、事業報告書や財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案などの承認、毎事業年度の予算を含む事業計画、借入金の方法や役員の報酬などの議決を行うことになりますが、必要に応じて、臨時総代会も開かれます。
組合が、あなたの生産組織が希望している新たな加入方式を導入するためには、農林水産大臣が実施地域の指定を行う必要があります。その際、新たな加入方式の実施申請を行うこと及びそれに伴う定款の変更について総代会の議決が必要となります。(農林水産省経営局保険監理官付団体班)
共済金や共済掛金の税法上の取り扱いについて
確定申告の時期になります。共済金や共済掛金の税法上取り扱いについて教えてください。
農業者が農業によって得た所得については、所得税法では、事業所得とされ、収入金額から必要経費を除いた所得金額に課税されることとなっています(所得税法第27条)。
① 農業共済の共済金は、大きく分けると販売収入の代わりに支払われる水稲共済、肥育牛共済、果樹・収穫共済などの共済金と、生産手段である資産の損害のために支払われる乳牛共済、果樹・樹体共済、園芸施設共済などの共済金があります。 前記の共済金については、事業所得となりますので収入金額と共済金を併せた金額が必要経費の金額を上回っているときには、課税されることとなります(同第36条)。後記の共済金については、必要経費となりますので非課税所得とされています(同第9条)。
② 農業共済の共済掛金については必要経費として認められていますが、任意共済の建物共済掛金については、総合共済の地震部分が所得控除の対象となります(金額の上限があります)。
近年は法人として農業経営されている組合員が増えていますが、法人の場合、法人税法に基づき税を納めることになります。
個人の農業者との違いとして、例えば資産の損害のために支払われる共済金は、個人の農業者は必要経費として非課税となりますが、法人の場合、圧縮記帳(課税の対象としないことができる)の対象となります(法人税法第47条)。ただし、この場合、圧縮記帳を実際に行っていなければ課税の対象となります。
なお、疑問等がある場合は、最寄りの税務署に相談してください。(NOSAI協会・農政部)
法人や組織がNOSAIに加入する場合の注意点等について
最近、農業の世界でも法人化・組織化の動きが盛んですが、どのような法人や組織がNOSAIに加入できるのでしょうか。また、法人や組織が加入する場合、農家個人の場合と異なる点など、気を付けることはあるでしょうか。
(1)法人の加入
法人(有限会社、株式会社等)は個人と同様に、NOSAIに加入できます。
(2)農業共済資格団体等
法人格を持っていない生産組織でも、次のような要件を満たす農業共済資格団体等は、農作物(米麦)共済や果樹共済、畑作物共済に加入することができます。 その要件とは、構成員の全員の住所がその組合等の事業区域内にあること、共済掛金の分担や共済金の配分方法などについて一定の基準に即した規約を定めていることなどです(法第15条第1項第8号の農業共済資格団体等)。
(3)加入する組合等
個人や法人は、その住所・本社を管轄する組合等のNOSAIに加入することになります。農業共済資格団体等も、その構成員の住所を事業区域としてカバーする組合等のNOSAIに加入することになります。
法人経営では、本社と農業生産の拠点が遠く離れていることがありますが、例えば、畜産業を営む法人が、最寄りの組合等の事業区域外で家畜を飼養している場合でも、本社を管轄する組合等のNOSAIに加入することになります。
実際に加入できるか否かは、加入・損害評価の事務手続きが適正にできるかどうかによるため、関係する組合等にご相談ください。
(4)投票権と理事就任
投票権は法人も生産組織も個人と同様に一つです。法人や生産組織自体は組合や連合会の理事となれませんが、その業務を執行する役員は理事となることができます。(農林水産省経営局保険課総務班)
昨年、台風で大きな被害が出た場合、今年の加入からの掛金率は上がってしまいますか?
昨年は台風などにより作物に大きな被害が出ましたが、今年の加入から掛金率が上がってしまうのでしょうか。
農作物(水稲、陸稲、麦)共済などのNOSAI事業では、共済掛金率は原則として3年ごとに改定される(新しく変わる)仕組みになっています。
従って、改定のタイミングで事業毎に次年度に対象となる場合、2、3年後に対象となる場合あります。また、各NOSAI事業の掛金率は、過去20年(家畜共済のみ過去3年)の被害率を基礎に算定されますので、改定時に直近の3年間の被害率が新たに掛金率算定に入り、最も古い3年間が算定から外れる仕組みです。
被害率の高い年があっても、それだけで掛金率が決まるのではなく、被害率の低い年も含めた過去20年間の被害率の一つとして組み入れられ、算定されますので、極端に掛金率が上昇するようなことはありません。
また、掛金率を農家などの被害程度に応じて細分化する危険段階別の掛金率を導入していますので、組合全体で掛金率が上がっても農家個々では下がる場合もあります。(農林水産省経営局保険課数理班)
農作物共済
盗難による米の被害は共済金の支払い対象となりますか?
最近、農作物の盗難事件が増えているようです。盗難によるお米の被害は、共済金の支払い対象となるのでしょうか。
NOSAI制度のうち農作物を対象とした事業は基本的に、自然災害による被害を補償して、農業経営の再生産に役立ててもらうことを制度の目的としており、人為的な要因で起こった被害は補償の対象としていません。
お問い合わせの水稲共済は、「共済事故」(風水害、干害、冷害などの気象上の原因による災害や病虫害、鳥獣害など)による収量の減少を補てんの対象としています。収穫したお米が盗難の被害にあった場合は、「共済事故」に該当しませんので、共済金の支払い対象とはなっていません。
ご指摘のように、近年は水稲をはじめとしてさまざまな農作物が大きな被害を受け、価格が上昇しているということもあり、盗難による農作物の被害が各地で相次いで発生しています。
このような盗難の被害については、NOSAI制度では補てんの対象となっていませんが、盗難被害が農業経営に及ぼす影響が非常に大きいことは言うまでもありません。
倉庫や作業小屋の施錠の徹底、在庫管理と保管場所の整理など自主防犯対策を徹底し、被害発生の未然防止に努めてください。(農林水産省保険監理官農作物・畑作物班)
収穫期の麦に赤カビ病等が発生し、品質低下になった場合補償の対象となりますか?
収穫期の麦に赤カビ病や穂発芽などが発生し、品質低下の被害を被った場合、麦共済では補償の対象となりますか。
麦共済には、収量補償方式(半相殺方式や全相殺方式)と災害収入共済方式があります。このうち収量補償方式は、風水害や病虫害などの自然災害(共済事故)による収穫量の減少を補償する方式ですから、品質低下の被害については補償の対象としていません。
一方、災害収入共済方式は、収穫量の減少だけでなく、品質の低下に伴う生産金額の減少も補償する方式です。赤カビ病や穂発芽などの発生によって品質が低下し、生産金額が減少した場合であっても、補償の対象となります。(農林水産省保険監理官農作物・畑作物班)
家畜共済
掛金率はどの組合員も一律ですか?
標準となる掛金率が決まっていますが、加入者ごとに過去3年間の被害率を算出し、事故が多かった加入者は標準よりも掛金率が高くなり、少なかった加入者は低くなります。
また、支払対象となる事故の範囲を選択することによって、掛金を安くすることもできます。
評価額はどのように決まるのですか?
市場価額を参考に、畜種ごとに月齢によって基準額が決まっています。
(肉用牛では、黒毛和種、交雑種、雄雌によって基準額が決められています)
死廃共済金と病傷共済金はどう違うのですか?
死廃共済金とは、加入している家畜が死亡した場合、または死に瀕しており、と畜した場合に支払われる共済金です。人間でいえば生命保険です。
病傷共済金とは、加入している家畜が獣医師の診療を受けた場合に支払われる共済金です。人間でいえば健康保険です。
死廃共済金(死亡・廃用共済金)はどのように計算するのですか?
死亡した家畜の評価額に補償割合を乗じた金額が死亡共済金です。
廃用の場合は、評価額から残存物価額(肉等の販売金額から経費を差引)を引いた金額に補償割合を乗じた金額が廃用共済金です。
死廃共済金支払限度額とは、どのようなものですか?
加入者それぞれの過去の共済金支払率を算出し、不公平がないように支払率が高い場合には限度額が設定されています。
限度額を超えた場合はそれ以後の共済金は支払われません。
果樹共済
やむなく廃棄となった果実は果樹共済で保障してもらえますか?
私は果樹共済に加入していますが、無登録農薬問題で県などの指導により、やむなく果実の廃棄を行いました。この廃棄となった果実は、果樹共済では補償してもらえないのでしょうか。
果樹共済については、台風に伴う風水害、干害、雪害等の自然災害のほか、火災、病虫害、鳥獣害を補償の対象となる事故(共済事故と呼んでいます)として特定しています。また、果樹共済のうち、特定の共済事故(暴風雨、降ひょう、凍霜、またはその組み合わせのいずれか)のみを補償する共済(特定危険方式)に加入している場合は、その特定されている共済事故しか補償の対象となりません。
このことから、今回の無登録農薬の問題で、無登録農薬を使用した組合員等の廃棄した果実の減収については、共済事故に該当しないため、果樹共済の損害の対象とすることはできません。また、無登録農薬を使用していない組合員等についても、同様の取り扱いとなります。(農林水産省保険監理官果樹班)
果樹共済について、台風による被害は来年度の共済金の支払い対象になりますか?
私は今年産のナシについて果樹共済の半相殺・減収総合一般方式に加入しており、来年産についても継続加入しています。昨年の台風被害では、果実の落果に加え、かなりの枝折れなどを生じており、来年産の収穫も心配な状況です。このような場合、台風による被害は、来年産の共済金の支払い対象になりますか。
半相殺・減収総合一般方式の共済責任期間(補償期間)は、ナシなどの落葉果樹では、花芽の形成期から、その花芽が実って収穫するまでの1年を超える期間となっています。これは、果樹の永年性作物としての特性を踏まえ、被害を受けた場合に、収穫量に影響を及ぼす期間を十分考慮して定められています。
このため、果樹共済の加入方式によっては、二つの年産の共済責任期間が一定期間重複することとなります。この重複した期間に災害があった場合は、二つの年産(2年分)の果実の減収について補てんを受けられます。
昨年の台風による被害は、共済責任期間が重複した期間に発生したため、直接被害を受けた今年産の果実の減収はもちろんのこと、来年産の果実についても、枝折れなどによる減収などが生じた場合は、補償の対象となります。
なお、共済金の支払いについては、その減収量が農家単位にみて基準収穫量(平年収量)の3割を超える場合に対象となります。(農林水産省保険監理官付果樹班)
畑作物共済
大豆栽培で再播種ができなかった場合被害になりますか?
大豆を栽培していますが、天候の不順などで発芽不良となり、再播種の適期を過ぎていたため再播種ができません。この場合、被害として見てもらえるのでしょうか。
共済事故により、発芽期において発芽しなかった耕地の面積が、当該地の70%以上である場合、または、発芽しなかった程度がこれと同等と認められる場合には、被害の対象となります。
被害の対象となった耕地については、収穫が皆無かまたは、それに近くなります。本来なら全損として取り扱うことも考えられますが、この場合、投下された肥料代、防除費その他の栽培上の経費は、栽培過程がかなり進んだ段階で被害が生じた場合に比べ僅少(きんしょう)であることなどを勘案し、基準収穫量(平年収量)の4割に相当する収量があるものとして損害評価を行います。(農林水産省保険監理官農作物・畑作物班)
大豆共済の発芽不能の取り扱いについて
水田大豆の栽培に取り組んでいますが、今年は天候不順のため、播種適期に播いた大豆が発芽しませんでした。大豆共済では、どのような取り扱いになるのでしょうか。
大豆は、品種ごと地域ごとに「播種適期」に「播種」されたものが通常発芽する期間がそれぞれ異なります。
例えば、全国作付面積第1位の「フクユタカ」の主要作付地域は東海・九州ですが、その「播種適期」は東海では6月中旬~7月上旬(晩限は7月下旬)、九州では7月上旬~下旬(同8月上旬)です。「播種」から通常発芽するまでは1週間程度で、通常の発芽期は東海では7月上旬~下旬、九州では7月中旬~8月上旬とされています。
このため、NOSAIの組合は定款に、その地域における大豆の生育実態を反映した加入申込書の提出期限や補償期間としての共済責任期間、共済掛金の払込期限などを定めています。具体的には、加入申込書の提出期限は共済責任期間の開始する発芽期の1カ月前まで、共済掛金の払込期限は共済責任期間の開始する前までとなっています。
お問い合わせの、通常の「播種期間内」に「播種」したものが天候不順などにより発芽しなかった場合(再播種できる状況にあれば、再播種する義務があります)は、その耕地の平年収量の100分の60(一筆方式は100分の65)の減収があったものとすることになっています。
なお、通常の播種適期に播種できない場合は、後作にほかの作物を作付けることとなるわけですが、その作物がNOSAIの組合が実施する畑作物共済(大豆共済のほかには、ジャガイモ共済など)の対象作物のときは、その作物について追加の加入申込書を提出いただくことになります。(農林水産省保険監理官農作物・畑作物班)
園芸施設共済
「全面被覆」のときと「雨よけ」のときとは掛金も違うし、別の棟のように扱うのはなぜ?
パイプハウスで野菜を生産しており、園芸施設共済に加入しています。夏場は側面を外して「雨よけ」にしますが、「全面被覆」のときと「雨よけ」のときとは掛金も違うし、別の棟のように扱うのはなぜでしょうか。
園芸施設共済では、園芸施設の主要骨格材(パイプ・鉄骨等)や被覆材(ガラス・プラスチックフィルム・合成樹脂板等)を用いた施設の構造形式により被害の発生態様が異なることから、これらの特質に基づいて共済掛金を算出するための区分(施設区分)が設けられています。
現行の施設区分では、同じパイプハウスであっても、施設の全面が被覆された施設(全面被覆施設)と屋根面のみが被覆されている施設(雨よけ施設)とでは、明らかに被害の発生態様が違うため、異なる「施設区分」とされています。
ご質問のように、季節により被覆の形態を変える施設について加入するときには、骨格部分が同一の施設であっても、便宜的に別の施設として弾力的な取り扱いをすることで、それぞれの被覆の形態に応じて、より適正な共済掛金を負担してもらうことにしています。
なお、園芸施設共済の補償期間(共済責任期間)は、原則として1年間とされていますが、設置期間が周年でない場合、その期間が4カ月以上であれば、共済加入できることとしています。
「全面被覆」と「雨よけ」の被覆期間が連続する施設については、「共済責任期間」は別々に計算され、その合計期間が1年間となります。なお、未被覆期間につきましては、骨格材(パイプ・鉄骨等)の補償となり、その期間の掛金は安価に設定されています。
建て替え補償の付いたハウスについて、加入を申し込んだ場合、支払いなどはどうなる?
被災時に建て替え補償の付いた園芸用ハウスを建築することになりました。このハウスについて、NOSAIの園芸施設共済に加入を申し込んだ場合、共済金の支払いなどはどうなりますか。
農業保険法では、既に保険(補償)に加入しているハウスは、重複して園芸施設共済に加入できないという規定があります。これは、超過保険(実際の損害額を超えた共済金を受け取ること)を避けるための規定です。園芸施設共済は公的な保険制度であり、加入している農家が、保険契約により不当な利益を得ることを禁止しているものです。
今回、ご質問の補償付きハウスの例では、その補償内容にもよりますが、この超過保険を避けるという考え方が基本になります。したがって、複数の保険がかけられているハウスで被害が発生した場合は、全損でも園芸施設共済からは満額の共済金(共済金額の満額)が支払われないことがあります。加入申し込みの際には、十分に説明を受けて、ご理解の上、加入してください。
なお、園芸施設共済では、加入する農家の方に所有するすべてのハウスについて加入を申し込んでいただく、「一括加入制」が採られています。これは、被害を受ける可能性が高い施設のみ加入するような、逆選択を避けるために採られている仕組みです。複数のハウスを所有している場合、補償付きハウスを除く、すべてのハウスを園芸施設共済に加入していただくことになります。
園芸施設共済は具体的にどんな施設を加入対象としていますか?
果樹園に設置している防災用ネットハウスも、園芸施設共済に加入できるようになったと聞きました。いろいろな形態の施設がありますが、具体的にどんな施設を加入対象としているのですか。
園芸施設共済では、主に樹園地に普及している多目的ネットハウスについても加入対象の施設となっております。
これは多目的ネットハウスが、防風、防ひょう、防虫、防鳥を目的にしており、気象上の原因により農作物の生育が阻害されることを防止する施設であること、また、自然災害などにより損壊した場合、農業経営上の大きな損失となっていることを考慮したものです。
引受対象となる多目的ネットハウス施設の概要は、具体的に示すと次のとおりです。
① 骨格部分については、受石等の基礎を土台として立てられた支柱が鋼材やコンクリートなどで造られ、その支柱同士が鋼線でつながれ固定されていること
② 被覆されているネットについては、防風、防ひょう、防虫、防鳥を目的とするものが施設全体に張られていることが要件となります。 支柱と栽培棚が接続されて一体となっているものは、棚部分も施設に含まれることとなります。
一方、防風の目的で周囲面のみネットを張っている施設や防ひょうの目的で施設の天井面のみネットを張っている施設、施設全体に目が粗い防鳥ネットを張っている施設、1アール当たりの設置価格が3万円未満の簡易な施設などは、加入対象施設には該当しません。
建物共済
隣家から火災が発生して消失した場合の責任について
隣家から火災が発生して類焼した場合、法律上失火者はその類焼責任を問われないと聞きましたが、本当でしょうか。
通常、他人の物を壊したり、損害を与えた場合には、民法第709条「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者は、これによりて生じたる損害を賠償する責に任す」が適用され不法行為責任が発生します。このため、損害を受けた人は加害者に対し、損害賠償請求ができます。
しかし、ご質問の失火により類焼となった場合は「失火の責任に関する法律」(いわゆる『失火責任法』)が適用されます。この法律は「民法第709条の規定は失火の場合にはこれを適用せず。ただし、失火者の重大なる過失ありたるときはこの限りにあらず」という短い法律で、これにより、失火者に重大な過失がないときには、不法行為責任は問われません。
この法律の趣旨は「失火者も火災に遭って困っているのだから、重大な過失でないときは近隣への賠償責任までは許してあげよう」ということのようです。
では「重大な過失」とは何かということですが、一般的には「故意に近い」あるいは「通常の人ではそのようなことをしないであろうことを、うっかりやってしまった」と解釈され、例えば「風の強い日に建物のわきでたき火して火事になった」というようなものです。
以上のように、他人の失火により損害を被ると、賠償を受けられない場合もありますので、わが家を守る「建物共済」に加入することが大切です。
また、ご質問の趣旨から離れますが、借家人が失火をおこした場合もこの失火責任法が適用され不法行為の適用は受けませんが、賃借物の焼失に伴う返還不能の場合、民法第415条の債務不履行により大家さんへの賠償責任が発生します。 借家や自分が管理する建物についても「建物共済」の加入をお勧めします。(NOSAI協会 建物農機具部)
建物共済の落雷被害で故障した電化製品の保証について
NOSAIの建物共済に加入していれば、落雷が原因で故障した家電製品の補償も受けられると聞きました。どの程度の被害から共済金が出るのですか。また、被害申告はどのようにすればよいのでしょうか。
NOSAIの建物共済には、火災共済と総合共済がありますが、どちらの場合も落雷による被害を補償しています。家電製品は「家具類」に含まれますから、建物共済に加入するとき、「家具類」も併せて加入(または包括加入)していることが必要です。
例えばテレビ1台が壊れても、額が小さければ免責になってしまうのではないかと心配されているようですが、免責はなく、どんな小さな損害でも共済金を支払います。
最寄りのNOSAIに被害申告(連絡)をすると、NOSAI職員が被害確認に伺います。その後、落雷によって壊れてしまった家電製品を電気屋さんに見てもらって、罹災(りさい)証明書を書いてもらい、後日、NOSAIへ罹災証明書を提出してください。
家の中を見回すと、実に家電製品は多いものです。居間にはテレビやビデオ、オーディオ機器、エアコン。キッチンには冷蔵庫や電子レンジ、炊飯器など。書斎にはパソコンもあるかもしれません。
家電製品は常に新しい製品、新しいモデルが発表され、販売されています。発売当初は非常に高価格だったものが、しばらくすると安く販売されていることがあります。購入当初高かった製品でも、現在販売されている同一性能の製品の販売価格を基準に補償することになります。
詳しくは、最寄りのNOSAIにお問い合わせください。8月中下旬は年間を通しても落雷被害の増える季節ですから、あらためて建物共済の加入内容を確認しておきましょう。
建物共済で地震災害も共済金は支払われますか?
NOSAIの建物共済に加入していますが、地震災害の場合も、共済金は支払われるのでしょうか。
NOSAIの建物共済には、共済金の支払対象となる事故の種類によって「総合共済」と「火災共済」の2種類の加入方式があり、“地震等事故”に対する共済金の支払い方は大きく異なります。
総合共済では、火災等事故に加えて風水害などの自然災害も補償対象としています。地震についても噴火、津波とともに、これらを直接または間接の原因とする事故を地震等事故として損害共済金が支払われます。
地震等事故の場合、補償の対象となるのは、建物の損害割合(共済価額に対する損害額の割合)が5%以上、または家具類の損害割合が70%以上の場合です。
ただし、地震等事故に対する損害共済金の額は、他の共済事故と異なり共済金額を50%に縮小して計算された額になります。具体的には、損害額に共済金額(契約補償額)の50%を乗じた額が損害共済金となります。
また、臨時費用担保特約を付けて加入している場合は、損害共済金の10~30%(加入時に割合を選択)が“臨時費用共済金”として支払われます。
一方、火災共済の場合、地震等事故は共済金の支払対象事故とはなっていません。しかし、地震等事故によって発生または延焼した火災の場合に限り、建物が半焼(損害割合が20%以上または、延べ床面積の20%以上の損害)または家具類が全焼(損害割合が80%以上)の場合、“地震火災費用共済金”が支払われます。その額は、1回の事故につき1建物ごとに、共済金額の5%となっています。(NOSAI協会 建物農機具部)
火災事故への補償に対して地震による被害への補償が小さいのは何故ですか?
地震災害のニュースを見て、加入している建物総合共済の補償内容をあらためて確認しました。火災事故への補償に対して地震による被害への補償が小さいのはなぜですか。
NOSAIでは事故や災害が起こった場合、事業者として加入農家に対し、契約に沿って確実な補償をお約束しています。
過去の被害実績から掛金率を設定し、納入いただいた掛金を支払準備財源として造成し、大きな災害が発生した場合にも共済金の支払いが滞ることのないようにしています。
しかし、最大の事故・災害をどの程度見込むか、その推定が依然として難しい問題として残っています。火災や風水害は過去に大小頻繁に発生しているので比較的推定しやすいのですが、地震に関しては頻度が少ない一方、巨大災害となる危険があります。
広域的な大被害でも確実にお支払いできる契約補償額の限度として、NOSAIの建物総合共済では地震担保割合を50%と定めているわけです。
現行の建物総合共済では加入の上限額が4000万円までですから、地震の共済金額は最高で2000万円の補償となります。
建物共済に加入した場合と農機具共済に加入した場合との補償の違いについて
私は、米を主として生産している農家です。現在、トラクター、コンバイン、田植機、乾燥機など、稲作に関係する農機具を所有しています。建物共済には加入していますが、農機具に対する補償は格納中の事故に限定されており、圃場での作業中の事故は補償の対象となっていないと聞きました。建物共済に加入した場合と農機具共済に加入した場合との補償の違いについて教えてください。
NOSAIの建物共済は、建物に収容される家具類や農機具を含めて加入することができます。この場合、補償対象の事故は、ご質問のとおり建物に収容中の事故が前提条件となり、圃場への移動中または圃場での作業中の事故は対象となりません。
一方、農機具共済(ここでは、短期の補償型の農機具損害共済で説明します)に加入した場合は、その補償範囲は格納中の事故のほか、圃場等での事故も対象としています。
要するに、場所的な制限はなく、火災や落雷、破裂・爆発、物体の落下、飛来、盗難による盗取・毀損(きそん)、獣害、第三者行為による不可抗力の毀損、衝突、接触、追突、転覆、その他これらに類する稼働中の事故、台風・洪水・雪害等の自然災害など、約款に明記されている偶然な事故であれば共済金の支払対象となります。
支払方法は、新価基準(新調達価額での補償)となっており、損害の額(復旧費)に共済金額の新調達価額に対する割合を乗じて算出します(比例てん補といいます)。また、復旧義務があり事故発生から1年以内に復旧(修理または購入)しない場合は、損害の額を時価基準(経年減価を考慮した額)に修正して共済金を支払うこととなります。(NOSAI協会 建物農機具部)
農機具共済
農業機械を対象とした共済もありますか?
最近、新型のトラクターを購入しました。「もしも事故にあったら相当高額な修理代がかかる」と考えると、何か農業機械を対象とした共済に加入したいと思うのですが、このような農業機械を対象とした共済もあるのですか。
NOSAIでは、農業機械を対象とした共済として「農機具損害共済」があります。
加入できる農機具は、新調達価額(市場価格)が20万円以上のものであれば、ほとんどの農業機械は加入できますが、その具体的な種類については、定款で定めています。農家の所有・管理する農機具をはじめ、生産組織で所有・管理する物件も加入できます。
「農機具損害共済」は、格納中、稼働中を問わず火災等の事故、自然災害(地震を除く)の事故および衝突、接触、墜落、転覆などの稼働中の事故による損害を補償する共済です。共済金の支払方法は、新調達価額を基準として修理費(復旧するために必要な額)を補填(ほてん)する新価ベースの仕組みとなっています。また、共済責任期間(補償期間)は原則1年間となっています。
共同で農業機械を所有している場合農機具共済に加入することができますか?
共同で農業機械を所有している生産組織の構成員ですが、所有しているトラクター、コンバインなどは、NOSAIの農機具共済に加入することができるのでしょうか。
NOSAIの農機具共済に加入できるのは、組合員資格を有する方です。
組合員資格は、農業に従事する方のほか、農業生産法人などの法人も含まれます。また、法人格をもたない生産組織等についても、農業共済資格団体として一定の要件を満たす場合には、組合員資格があります。
こうした組合員資格を有する法人等が所有する農機具は、その所有物件として代表者名で加入することができます。 なお、共同で農業機械を所有し、集団営農を行っているような任意の生産組織の場合には、その組織そのものは組合員資格を有しないことから、組合員資格を有する構成員の中から代表者を立て、その方の名義で共同所有の農業機械について、管理物件として加入することができます。
生産組織などで所有または管理する農業機械は、一般の農家で所有している農業機械と比べると複数のオペレーターが作業すること、大型の高額な農業機械があること、さらには年間の稼働率が高いことなどから、細心の注意を心がけた管理体制の下で作業していても、偶然の事故は起こるものです。円滑な集団営農活動を支援するためにも、もしもの場合に備えてぜひ加入をお勧めいたします。(NOSAI協会 建物農機具部)