収入保険とは
農業者(個人・法人)が加入できる保険制度で、自然災害や価格低下など農業者の経営努力では避けられない収入減少を補てんする仕組みです。収入全体を見て総合的に判断できる新たなセーフティーネットとして平成31年から実施されています。
米、野菜、果樹、たばこ、茶、しいたけ、はちみつなど、農産物ならどんな品目でも対象になります。
※マルキン等の対象である肉用牛、肉用子牛、肉豚および鶏卵は対象外です。
収入保険があれば、 新しい作物の導入や販路の拡大などに取り組みやすくなります。 収入保険は、チャレンジする農業者を支援する保険です。
加入できるのは
青色申告を行っている農業者(個人・法人)が対象です。青色申告は簡易な方式でよく、5年以上の実績が基本となりますが、加入申請時に1年の実績があれば加入できます。
具体的な仕組みは
当年の収入が基準収入の9割(補償限度割合)を下回った場合に、下回った分の9割(支払い率)を補てんするのが基本ですが、保険料などを踏まえて、加入者が補償限度割合と支払率を複数の割合から選択できる仕組みです。
保険料・積立金と補てん金額は
基準収入1千万円の農業者が、補償限度9割(保険方式8割、積立方式1割)、支払率9割を選択した場合
・損害の発生から補てん金の支払いまでの資金繰りに対応するため、実施主体が必要に応じて無利子によるつなぎ融資を行います。
・保険料等は分割払いも可能です。
・インターネット申請を行うことで、事務費の割引が受けられます。詳しくはこちら
収入保険に係る事業規程について
収入保険に係る事業規程につきましては、下記のURLよりご覧いただけます。
全国農業共済組合連合会 URL:http://nosai-zenkokuren.or.jp/info-disclosure.html
青色申告を始めましょう
加入に際して、原則過去5カ年分の青色申告が必要となりますが、特例として1カ年分の実績があれば加入できる特例が講じられます。(青色申告実績年数が5年に満たない場合、補償限度が引き下げられます)
現在青色申告をされていない農業者でも、当年3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署へ提出・承認を受ければ、翌年1月から収入保険制度に加入できます。
(例)令和6年3月15日までに青色申告承認申請書を提出の場合、令和7年から加入できます。
リンク
農業保険(収入保険・農業共済):農林水産省HP