重要事項
農業共済制度は、行政庁の指導・監督のもと、組合・連合会・国の3段階による責任分担を行って広く危険分散を図るなど、 共済金の確実な支払ができる仕組みとなっていますが、次のような場合には、共済金などの全額または一部が支払われないこと、 共済関係を解除することがありますので、ご了解のうえお申込みいただきますようお願い申し上げます。
- 通常すべき栽培(飼養)管理、その他損害防止を怠った場合及び損害防止について組合の指示に従わなかった場合。
- 加入申込みの際等に、重大な過失等によって不実の通知をした場合。
- 正当な理由がないのに、払込期日までに掛金の払込みが遅れた場合。
- 被害発生時に組合への通知を怠り、また、重大な過失等不実の通知をした場合。
- 組合の財務状況によっては、共済金等のお支払する金額が削減されることがあります。